悪徳業者(ヤミ金)について
俗に「ヤミ金」と呼ばれる業者は、おもに暴力団やその関係者が運営しており、
国が定める出資法の上限金利「年利29.2%」をはるかに超える違法な金利を取っている
悪徳業者です。
「100%融資可能」「審査一切無し、即融資」「ブラック、破産者OK」などのうたい文句
で申込みを募り、場合によっては出資法上限金利の100倍以上という無茶苦茶な金利を
要求してきます。
万が一支払いが滞った場合は、自宅や勤務先はもちろんのこと、親戚や子供の学校など
関わりのあるところへ押しかけては支払いを請求してきますので、大勢の方へ迷惑を
かけてしまいます。
ヤミ金を見分けるには
まず第一に、
『登録番号が(1)の業者、または登録そのものがない業者』
です。
財務局長又は都道府県知事の登録を受けた正式な貸金業者は、必ず登録番号を表記しています。
登録番号が存在しない業者は、まずヤミ金です。
また、ヤミ金はたいてい1,2年で名前を変更しながら運営していますので、3年おきの更新回数を示す
()括弧の中の数字は「1」の可能性が高いです。登録番号が架空の場合もあります。
確実にヤミ金でないことを確かめるには、正式な登録番号であるかどうかを確かめるべきです。
第二に、
『出資法の定める上限金利が守られているかどうか』
です。
出資法の定める上限金利は29.2%です。これを上回る金利で貸し付けることはすべて違法です。
ヤミ金は10万円以下の小額貸付が多いのが特徴です。小額だからすぐ返せる、と思わせるのが狙いだからです。
ヤミ金から「トイチ」と呼ばれる金利で10万円借りたとすると、10日で1万円の利息がつきます。
「1ヶ月で3万円、1年で36万円の利息だから46万円返せばいい」
と思った方もいるかもしれませんが、利息が利息を呼び、1年でなんと300万円以上を返さないといけない計算になります。
第三に、
『「審査一切無し、即融資」という甘い宣伝』
です。
審査がないということは、まともな金融機関では有り得ません。
貸し付けることを目的としているヤミ金であるからこそ、このようなことがいえるのです。
以上のことをふまえ、ヤミ金に近づかないように心掛けましょう。
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